今年もそろそろ
オーストラリアの確定申告、
タックスリターンの準備を
始めないと…と思っていた矢先
税理士からメールが届きました。
「昨年のタックスリターンについて」
オーストラリア国税庁からの
手紙(!)が添えられています。
イヤな予感しかしない…。
いったい何事かと読んでみると、
昨年度ハビさんの申告した
収入額が少なすぎると
国税庁が言っているというんです。
いや、だってハビさんは
働いてる会社が発行した
Payment Summary
(ペイメント・サマリー= 所得証明。
年間の所得と納税額が記されてます)
に従って申告したじゃない…?
オーストラリアにお住いの方は
ご存じの通り、今はこの
ペイメント・サマリーは無くなり、
会社が支払う給与額がそのまま
税務署に送られるようになりましたが
このときはまだ変更前でした。
いったい何が起こったのでしょうか?
まずはとことん調査
添付資料を見てみると、
会社が税務署に通知した年収と
ペイメント・サマリーに
書かれた年収に
1万ドル以上の差をを発見しました。
そんなバカな。
そしてその1万余ドルに対して
払うべきだった税金と
それを滞納した今日までの
利子が明記されています。
身に覚えのない追徴税に加えて
利子まで払えと?!
とにかく全容を
解明しなくてはいけません。
取り急ぎ、昨年度のペイスリップ
(Payslips = 給与明細)を
かき集めて全部足してみました。
すると…
国税庁の言う額に
なるじゃありませんか?!
でも会社からもらった所得証明には
やはり申告した額が書かれています。
つまりハビさんは間違った額の
所得証明を渡され、それを元に
タックスリターンを行ったわけです。
どうしてこんなことに?
国税庁に説明
国税庁からのレターには、
もしこれが合っているなら
何もしなくていい。
不服の場合は
レターの日付から28日以内に
書面を郵送するよう書いてあります。
このレターを受け取った時点で
すでに2週間が経過していたので
とにかく早めに
対処しなくてはなりません。
自分たちでやるのは
骨が折れすぎるので
毎週の給与額と合計を
はじき出した表を税理士に
渡してあとを頼みました。
彼女はまず国税庁に電話をして、
これは明らかに会社側のミスで
納税者(ハビさん)には
非が無いことを説明し
利子は無くしてくれるよう
交渉してくれました。
原因の究明
国税庁が査定を
書き換えるのを待つ間に、
税理士は会社側に説明を求める
メールを送りました。
いったい何故
こんなことが起こったのか
知っておかなければいけません。
会社の経理士から受け取った
返信に書かれていた理由は
「ただの入力ミス」
ただのミスで済むのかーっ!
すべては前任の経理士の間違いと
いうことになっていました。
ペイメント・サマリーは
会社の会計システムから
印刷できるものではなく、
税務署が用意した用紙に
記入するようになっているため
間違えもあり得るのです。
毎年6月30日に会計年度が終わると、
従業員たちが早めに
タックスリターンをできるよう
会社はなるべく早く所得証明を
発行しなくてはなりません。
そのため会社はとり急ぎ
従業員全員の所得証明を作って送り
その後で自社の
タックスリターンを用意します。
そうして所得証明とは違う
間違えのない収入額を
税務署に報告したらしいのです。
自分で照合するべき
日本ではあり得ないミスですよね。
経理士ともあれば
普通すべてを照合して
数字を合わせるでしょう。
でもここはオーストラリア。
あるんです、いくらでも。
私たちの常識を
吹っ飛ばす出来事が…。
もうあんまり
驚かなくなりました😅
信じちゃいけないんですね
ペイメント・サマリー。
もらった給与額を足して
自分で年収を確認しなくちゃ
いけなかったんです。
毎週送られてくる
給与明細をきちんと保管し
(オーストラリアは週払いがほとんど)
全部を足して自分で年収を
確認することが大事と痛感しました。
明細上の額を本当に
銀行口座に受け取っているかも
毎回きちんと確認して
おいた方が良さそうです。
そうして確認していれば、
実際の年収額と所得証明の
違いに気づき未然に防げた
はずのことだったのです。
頼れる税理士を見つけておく
しかし実際には額を確認せず
会社の所得証明にある数字を
信じ込んだあまりに
こんな強烈なパンチを
喰らってしまいました。
原因は会社のミスでしたが
それで税が免除される
わけではありません。
誰のミスであっても
不足分の税金三千余ドルは
自分たちで払うしかないのです。
それも3週間以内の期日までに。
それはちょっとキビしすぎる…。
すると税理士が
国税庁に自ら電話をして
その旨を説明すれば
分割払いにしてもらえることを
教えてくれました。
私たちは二週間ごとに
いくら返せるか税理士に告げ
彼女に電話をかけてもらい
分割払いのアレンジメントを
してもらったのです。
良い仕事には良い値がつく。。。
さて優秀な税理士のおかげで
事件はスムーズに解決しました。
もちろん税理士がいなくても
国税庁との交渉は
納税者本人でもできます。
もしもハビさんが税理士を使わずに
自身でタックスリターンをしていたら
自分で国税庁に電話を
しなければならなかったでしょう。
でも国税庁相手に証拠を明示しながら
理路整然と釈明し交渉するには
それなりの準備と
交渉力が要求されそうです。
自身で交渉していたら
ひょっとしたら利子の免除には
漕ぎつけなかったかもしれません。
交渉の面倒とストレスを考えると
税理士がいとも簡単にこなしてくれた
この仕事の価値はとても大きい。
しかしプロの仕事は
タダではあり得ません。
しかもいい仕事をするプロは
安くないのです。
彼女に依頼する
タックスリターンの料金も
決して安くはありません。
その代わり、彼女の仕事は
正確だしプロフェッショナル。
的確なアドバイスで
ベストな選択を補佐してくれます。
私たちのどんな質問に対しても
答えはいつも明確です。
だから私たちもなるべくわかりやすく
手間がかからないように
きちんと分類し計算した
エクセルのファイルを持参します。
そのせいか、毎年の
タックスリターンの費用は
最初の頃とほとんど
変わっていません。
今回も彼女の鮮やかな仕事ぶりに
満足し、感謝しつつも
いくらの請求が来るかなー?と
内心ドキドキものでした。
税理士と信頼関係を築く
税理士のおかげで利子も
免除されたのだから
その利子分に少々足して
彼女の報酬が払えるならそれでいいと
私たちは思っていました。
でも彼女は
「あなたたちから
お金を取る気はない」
と言ったのです。
代わりにハビさんの会社宛てに
請求書を書き、
それをハビさんに託しました。
彼から話を聞いた社長は
税理士への支払いを承諾し
この一件は幸いにして
意外と円満に解決しました。
きっと社長もミスして悪かったと
思っていてくれたのでしょうね。
毎年ちゃんと正直に
タックスリターンやっているから
トラブルなんてあり得ないって
思いますよね。
実際、一生トラブル知らずの人も
数多くいるのかもしれません。
でも、ここはオーストラリア。
あるんですよ。
ある日突然トラブルは発生し
あれよあれよと巻き込まれます。
今回はハビさんにも念のため
年収額を計算し直さなかったという
多少の落ち度はありましたが
こちらに全く非がなくても
トラブルに見舞われる
ことはあるんです。
私たちはあと1回
ホントにアンラッキーな
トラブルに見舞われ
痛い思いをしました。
このときも別の税理士が何度も
国税庁に電話をしてくれました。
そのときの話は
また次の機会にします。
信頼できる税理士は
こういうトラブルに見舞われたとき
何よりも心強い味方です。
優秀な税理士を見つけて
日頃から信頼関係を築いておくことが
万が一のトラブルへの
備えになるのかもしれませんね。
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